全国遠洋沖合漁業信用基金協会
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 業務について
 業務内容
  当協会は、中小かつおまぐろ漁業者、大中型まき網漁業者等が経営に必要な資金を借入する際、金融機関に対して負担する債務を保証し、融資の円滑化を図る団体です。
 この保証業務は、中小漁業融資保証法(昭和27年12月27日法律第346号)に基づく漁業信用保証制度として運営されており、国、関係する道県市町からの強力な支援を受けています。
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